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おひとり様の業務について

2019.2.11

こんにちは。山本です。
先週の土曜日に、ありあけ終活センター主催の講演会および相談会に参加してきました。

その中で、おひとりさまの相談があったので、ご紹介いたします。
具体的には、終活をするにしても、独りだからどうしてよいのか分からないというものです。

例えば、ご主人もしくは奥様と死別し、子供もいない。
兄弟姉妹もおらず、自分が亡くなった時に、どうなるんだろう?と悩んでおられるといった人の事です。

私は子供がいるので、私が亡くなったら、子供が葬儀を挙げてくれると思っています。
しかし、そういった人がいない場合にどうなるんだろう?って思いますよね。

実際に、そのようなケースは増えているように思います。

対応の方法としては、本人様が元気なうちに、任意後見契約を締結します。
これは、相談者様が認知症になった時に、例えば当事務所が任意後見契約を締結するのであれば、当事務所が任意後見人として、相談者様の財産を管理していきます。
任意後見契約と合わせて、遺言および死後事務委任契約を締結します。
遺言を作ることで、財産の処分方法を定めていきます。
具体的には、不動産をどうする。とか預貯金をどうするのか。という事です。
死後事務委任契約とは、葬儀をするであったり、家財道具をどうするであったりとかを定めていきます。
あとは、葬儀に誰を呼ぶとか。誰に喪主をしてもらうとかです。

実際に、契約をしていくとすれば、たくさんの事を決めていかないといけません。
そんな話をすると、大変ですね。という話になってしまい、検討します。で、話は終わってしまいます。

しかし、おひとりさまの場合は、財産を引き継ぐという事が難しいために、財産が宙ぶらりんになり、空き家になったりする場合もあります。
少しでも不安がある場合は、相談をされることをお勧めします。
元気でなくなってからでは、どうしようもなくなる可能性も大いにあります。

相談されて、契約を締結するのかどうかは、ご本人様が決めれば良い事です。
私も、契約すれば良いのにと思っても、強制する事は出来ません。

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