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時効取得

2019.4.11

こんにちは。山本です。
先週の土曜日に、敷地の中に他人の土地が入っているという相談がありました。

確かに字図を見ると、全体の敷地の中に、小さい土地が入り込んでいます。
どうしてそうなったのか?という事を聞くと、購入する時に他人の敷地が入っているけど大丈夫か?と買主が尋ねたら、売主はその人はどこにいるか分からないから大丈夫。
そんな答えだったので、問題ないと思って購入したそうです。
そのようなやり取りで土地を買ってしまうのも凄いと思ってしまいます。

土地の所有者さんが売却を考える中で、仲介業務に入る不動産業者(今回の事件を紹介してくれた業者さん)から他人の土地を解決しないと売却は進められません。
そのような話があってから、私が話をしに行きました。

今回の事案は、昭和60年に建物を建てて、今回の小さい土地も含めて占有を継続しています。
建物が建っているので、占有している事実が明確です。
その占有期間が20年を経過していることが明らかです。
他人の土地であることを知っていたとしても20年間占有していれば、みずからの所有にすることができます。

今回は、裁判所にて占有している事実を証明してもらい、時効取得をするようになります。
相手方がいない場合に、どのような手続きになるのかは、次回にブログに書いていきます

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