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後見の申立

2019.5.14

こんにちは。山本です。
最近、後見の相談が多くなっていることを感じることが増えました。

その相談でも後見の申立がどのような流れなのか?
後見申立の費用がどの程度なのか?
後見人が就任してから、どうなるのか?
後見人の報酬ってどうなるのか?

そんな質問をもらいます。
そのご質問にブログでお答えできればと思います。
あくまで私見なので、その点はご容赦いただければと思います。

まず、後見申立の大まかな流れは次のとおりです。
1.診断書をもらう
2.本人の了解をもらう
3.裁判所に申立
4.裁判所にて面談
5.後見人の選任

後見相当の方は、施設にお世話になっている場合が非常に多いです。
そのため施設と連携しているお医者様がおられます。
そのお医者様に診断書を作成してもらいます。
福岡家裁管轄だと、裁判所指定の書式があるので、その書式に診断内容を記載してもらっています。
それ以外の書式でも良いのかもしれませんが、当事務所では使用していません。

10年前だと、そんな診断書は書けない。とか言われたこともありますが、今はそんなことはありません。
後見制度が医療機関でも認知されてきたように感じます。
診断書作成はだいたい6000円程度です。

それから本人の了解が必要になります。
後見状態と言っても差があります。
寝たきりからお話は出来るけど、全く覚えていない。
色々です。
以前に親族からの申立てを行ったケースで、裁判所の面談で、本人から了解が得られずに、後見人が選任されずに終了した事件もありました。
それはどうなの?
と思ったりしますが、後見制度の趣旨は本人の権利擁護であったり、本人の権利拡充という側面が強いために自己決定権が広く適用されると考えます。
そう考えると本人が後見人に対して消極的であれば、当然にトラブルになります。
そのため本人さんの了解が必要と考えます。

それ以外に親族間で揉めている場合なども後見人選任でトラブルになるケースもあります。
これはこれで別の機会にブログに書きます。

そんなこんなで裁判所に申し立てを行います。
申立書は至って、簡易なものになります。
裁判所のHPで確認いただければと思います。

それから裁判所の家事調査官と面談を行います。
本人の状況に寄って、本人の面談があったり、なかったりします。
基本的に本人が寝たきりだと本人面談はありません。
候補者の面談も一緒にあります。

それから裁判所は後見人の選任の審判を出します。
候補者とその他の親族がもめている場合は第三者後見人が選任されることもあります。
また、財産管理は第三者後見人が選任され、身上監護は親族後見人という場合もあります。
それ以外に、大きな財産に移動がある場合(不動産の売却や後見支援信託の設定など)に第三者後見人が選任され、その移動が終了した後に親族後見人のみになる場合もあります。

事案によって、後見人が選任されるパターンもある程度決まっている印象を持ちます。

最近、最高裁判所から親族後見人を主に選任するとの報道がありました。
これから親族後見人を主とすることになるのか?
それとも第三者後見人が主となるのか分かりませんが、本人の権利擁護を目的とするため、本人の為になる人が成年後見人になる事に変わりはありません。

大きな流れはこんな感じになります。

次回は報酬と後見人の仕事について書いていこうと思います。
読んでいただきありがとうございました。

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