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司法書士会の電話相談

2020.2.8

こんにちは。山本です。
昨日は、福岡県司法書士会の電話相談の相談員として久留米に行ってきました。

福岡県司法書士会では、毎日夕方6時から8時まで電話相談会を実施しています。
相談番号に電話をかけると、どこかの相談所に待機している司法書士が電話で相談するという事業です。
そのため福岡県内のどこかから電話がかかってくることになります。
以前は、北九州支部は何曜日、筑後支部は何曜日、などと支部ごとに曜日が決まっていました。

そんなことはさておき、昨日の相談者は全部で4件ありました。
私が受けた相談は、2件でした。
1件目は、営業代行会社に営業をお願いしているが、しっかりと営業をしてもらえているのかどうか分からない。
そんな相談でした。

細かい内容は伝えられないのですが、営業委託費として事前に数十万円を支払っているが、そのお金が返ってくるのかどうか?
そんな話でした。
営業の委託とは、法律上は委任契約という事になります。
委任業務(今回は営業委託という業務)を行うにあたり、費用を事前に請求することができます。
具体的には、弁護士さんの着手金などがイメージしやすいかもです。

しかし、委任契約は、業務の遂行に対して報酬が発生するために、今回であれば営業結果に責任を負う必要はありません。
そのため業務の遂行という見えにくい成果をどのように示すのかが問題となります。

委任をしたが、業務を遂行しないという可能性もあります。
そのようにならないために、受託者は善管注意義務を負います。

今回の相談者さんには、どのような営業活動を行ったのかを報告してもらうように、会社に伝えてはどうですか?
そんなアドバイスを行いました。

相談者さんも色々な営業活動を行ったが、結果が出ない為に営業代行会社に依頼されているとの事でした。

不景気な現状を打破するための活動にお金を使って、機会を見つけるという事も大事だけど、しっかりと相手を見ていく事も大事だと感じました。

もう一つの相談は相続放棄の相談でした。
ご実家が田舎で、建物も古く、売却する事も出来ず、建物の管理ができないので放棄したいという事でした。

私が働いている大牟田でもよくあります。

相続放棄を行った後の管理責任の話を行いました。
建物が倒壊したときに、第三者がケガをした場合、だれが責任を負うのかという問題です。
相続放棄をしたとしても、占有者が責任を負うべきだと私は考えております。
この管理責任は不法行為を形成するものだと考えており、相続放棄とは別の次元の話です。

また、相続放棄を行ったとしても、次順位の相続人に相続財産を引き渡すまでは、責任を負う立場にあります。

そんな話をしました。

司法書士も、なんかの役に立っているのかと感じた相談会でした。

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