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刀剣の相続手続

2020.9.10

こんにちは。山本です。
最近、相続の相談の中で、被相続人が刀剣を所有されておられる案件がありました。
私は、刀剣の良さというものは全く分かりません。
博物館で行われる刀剣展というものを見に行ったことがありますが、どれも同じに見えてしまいます。
それぐらい刀剣音痴な私です。

刀剣を愛でるのが、武士の嗜みだった時代では、武士になれなかっただろうと思います。

さて、刀剣の相続手続について調べてみました。

刀剣と言えば、やはり警察だと思いますよね。
と思って、警察署の生活安全課に電話をしました。
そうすると「刀剣の名義変更の手続は教育委員会です」
との回答でした。
なんでも刀剣は美術品および工芸品という分類になるらしく、刀剣の管理はは教育委員会が行っているそうです。

教育委員会に電話をかけました。
担当者から刀剣の手続について聞いたところ、登録番号が分かれば、その登録内容を変更するだけとの事です。用紙も教育委員会のHPにありますので、記載して提出してください。
至って簡単です。

しかも遺産分割協議書などの提出も不要です。
ええ、こんな簡単に名義が変えられるのか!
しかも元の所有者の印鑑も不要です。

今回は、登録番号が不明の刀剣が何振りかあります。
日本刀の数え方って、調べてみると口だったり丁だったり本だったりします。
それは良いとして、登録番号が不明の刀剣がある旨も聞きました。

そうすると、福岡県では本庁に持参いただき、そこで刀身を測り、福岡県を含めて全国の教育委員会に照会をかけるそうです。
ちなみに福岡県は確認する日は毎月第3木曜日だけだそうです。

コロナの影響で、確認する刀剣は予約がいっぱいらしく、11月まで空いてませんという回答でした。
登録番号が不明な刀剣がそんなにあるのだと、びっくりしました。

最終的に、全国に照会をかけて出てこなければ、警察署にて新規登録をしてくださいという回答でした。
刀剣って、同じようなものばっかりに見えるので、刀身を測って、照会ができるのか非常に興味深く聞いていました。

この時点で疲れ果てたので、警察署に新規登録する場合は、新規登録しなければならなくなった時に聞こうと思います。

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