福岡県大牟田・久留米・筑後地区で相続についてのお悩は、大牟田の『司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社』へ。

司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社
相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせフォーム

ブログ

登記申請書の作り方(その2)

2020.10.8

こんにちは。山本です。
登記申請書の作り方という事で、第2回目になります。いつ終わるのか全く分かりませんが、今日も頑張って書いていきます。

前回は登記の目的の部分を書きました。
今日は、登記の原因になります。
相続の場合は、登記名義人が死亡した日を原因として記載することになります。
その時の記載は、令和〇年〇月〇日相続という事になります。

ええ、とても簡単です。
孤独死や自殺の場合、死亡の日付が不明確な場合もあります。
例えば、令和2年9月1日ごろから平成2年9月10日ごろ、というように戸籍に記載されていれば、そのような原因日付となります。

その他に、登記名義人の孫が、不動産を相続する場合は、少し特殊になってきます。
登記名義人がAであった場合、Aが死亡し、その不動産を一旦、Aの子供であるBが相続をしました。その不動産の相続登記をしないままBが死亡し、Bの子供であるCが相続をした事例があったとします。

その場合の登記原因は、年月日B相続、年月日相続という一次相続の日付とA相続は相続人Bが相続したという事で、B相続という文言がまず入ります。その後、Bが死亡した日である年月日を記載して、相続と記載します。

うーん、分かりにくい文章で、スイマセン。
分かりにくい時はメールとかで聞いてください。

明日は、申請人の記載についてやっていきます

相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。