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特別代理人を選任してからの遺産分割協議

2020.10.29

こんにちは。山本です。
最近、相続人に未成年者が含まれる相続手続の依頼を受けました。
被相続人には、配偶者および子供が2人の事案です。
子供の一人が24歳、もう一人が14歳という家族構成です。

この子供が19歳だったら、一年ぐらい待ったらどうですか?とか話したりします。
今回は相続手続を行って、売却を検討しているというお話でした。
したがって、相続手続を5年ほど待ってから行うという事もありません。

このような場合は、下の子供の親権者は配偶者という事になります。
そのため依頼者と子どもとの遺産分割協議は利益相反行為(利害が対立する関係)にあります。
親が子供の為に行う行為だから、利害は対立しないでしょう。と、思います。
しかし、法律上は、親が利益を受けると、子供が損をするので、利益が対立するというように考えます。

それで未成年者の法定代理人である親の代わりに、特別代理人という人を選任する必要が出てきます。
この手続きのやり方や内容は、専門家のブログや裁判所のホームページに詳細に記載されているので、そちらを参照してください。

それで特別代理人を選任して行う遺産分割協議なんですが、実際には依頼者からこんな内容の遺産分割協議をしたい。という形で事前に内容の下打ち合わせを行います。
その後、この遺産分割協議だとどうですか?という申立てと一緒に裁判所に特別代理人の選任を行うようになります。

特別代理人を選任してから遺産分割協議を行うのではなく、遺産分割協議の案を作ってから裁判所に許可を取る。といった表現がしっくりくるかもしれません。

ちなみに遺産分割協議の案を作成する場合に、未成年者の相続分の保全手続き(代償金を支払う。や、持分を取得させる)といった内容の検討も必要になってきます。
この辺の内容は、事案ごとによって異なるので、なんとも言えない部分ではあります。

相続人に未成年者がいる場合の手続きは、すこしややこしいんだと思ってもらえればと思います。

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