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空き家の相談

2020.11.5

こんにちは。山本です。
昨日、隣の空き家を購入したいという相談がありました。
登記簿を調査したところ、昭和30年前後に土地を購入した記録があるのだが、そのままになっているので、どうしようもない。
そんな話でした。

これが空き家が増えていく原因の一つだと思っています。
それは不動産の名義人に相続が発生した場合に、相続登記が義務ではなく、権利だからです。
そのため相続登記をしなかったからといって、特に罰則はありません。
それで登記簿をそのままにしているケースが散見されます。

昨日の夕方、大牟田市役所の空き家対策の窓口の方とお話をする機会がありました。
国土交通省では、このような空き家問題に対応するために、市町村の窓口に空き家の相談があった時に、納税義務者の調査をしても良いのではないか。という通達を出している(国住備第943号、総行地第25号)。との話をいただきました。
その資料を頂いたのですが、なにぶん言葉が難しくて理解できていない部分もありますが、簡単に言うと市役所の空き家担当窓口で納税義務者の住所や氏名を活用できる。という内容でした。
この納税義務者とは、不動産であれば毎年、固定資産税が発生します。それは相続が発生したとしても、登記名義人の相続人に対して納税義務が発生します。
相続登記がなかったとしても、市町村では相続人を把握しているという事になり、登記簿に掲載されていない相続人情報を活用して空き家をなくしましょう。そんな話です。

しかし、この通達では納税義務者の情報は市町村の空き家担当者は活用できるという記載があるのみで、その情報を第三者に提供したばあいには、守秘義務違反に該当するとの記載もあります。

運用の仕方としては、空き家を必要としている第三者が、空き家相談窓口に行って、納税義務者に対して通知を送りたいと言ったら、納税義務者に通知を送ってくれるようなイメージなのかと思います。
この通達の問題点は空き地に対しては、記載されていない事や活用の具体的方法も記載がありません。
市町村もしくは担当者によって運用に違いが出てくるだろうなと予想されます。

しかし、これまでは空き家空き地に対して調査する方法がなかった状態を考えれば、大きな一歩だと思います。

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