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本人の入院

2020.12.20

こんにちは。山本です。
当事務所では、成年後見人として10人ほどの後見業務を担当しています。
先週金曜日から本人さんが入院をされています。

病状はあまり良くありません。
担当医から病状説明を受けて、場合によっては深刻な事態もありえるので、その時は対応してください。といわれました。

とても困っています。

それは後見人は、一身専属的な同意は出来ない事になっています。
例えば、医療行為の同意なんかはそうなります。
その他には離婚とか結婚とかもそうです。

離婚や結婚は、成年後見業務として権利行使することは想定できないので当然の事です。

しかし、医療行為となると色々な問題が出てきます。

以前に、輸血の同意をしてほしいという話がありました。

いわゆる、エホバの証人事件という裁判例があります。
それは医療行為としての輸血を行う必要性があったとしても、本人の意思が尊重されるという裁判です。
その裁判のお陰で、医療行為には本人の同意もしくは親族の同意が必要となっています。

そこで医療行為に対する同意ができない成年後見人としての立場と人間としての立場に葛藤が生じます。
医療行為がなければ、そこで失われる命と成年後見人としての立場として同意ができない。
親族との連絡が取れない。

数年前に厚生労働省から意思表示ができない場合には、成年後見人に対して同意を求めないようにするという意見書が出ました。

そのような意見書が出たとしても、現場は不安に違いないと思います。
本人及び親族から同意がないのに、医療行為を行った結果、裁判に巻き込まれた。
誰が責任をとるのか?

本人にとって最善の医療は誰にも分かりません。

延命措置をとってしまうと、本人が苦しんでいたとしてもそれを止めることはできません。

本人にとって何が最善の方法なのか?
意思表示が困難な場合において成年後見人や親族にとって最善の方法を議論すべきです。
しかし、親族との関係が悪い場合に、だれが責任をとっていくのか?

医療行為が高度になればなるほど、議論は難しくなっていくと思います。

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