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相続登記の必要性

2017.4.3

こんにちは。山本です。
最近、相続登記のお手伝いをすることが増えたような気がします。
そこでよく質問を受けるのが、相続登記がなぜ必要なのか?という事です。
登記手続をなぜ行うのかというと対抗力を付与させるためと言われています。
したがって、当事者間でトラブルにならなければ、登記は不要という事になります。
そのため不動産を相続した場合に、登記の有無に関係なく相続できるという事になります(当たり前といえば当たり前の話です)。登記がなくても自らの所有であると主張することはできます。
相続人間では確かにそうですが、それが第三者に対してはそのような主張はできません。
したがって、第三者に対して不動産を売却する場合に、自らが当該不動産の所有者であるとの証明しなければなりません。その時に使用する書類は、登記事項証明書になります。
登記事項証明書は、不動産の所有者がだれであるのか、所有者がどのような変遷をたどっているのかを示す法務局が出す書類になります。
司法書士が行っているのは、登記事項証明書の変更手続き(これを登記手続きと言います)です。
相続登記手続が必要なのは、第三者に対して自らがその不動産について相続をしましたよという主張を行うためになります。
相続登記手続きを行うためには、相続人全員から書類に押印をもらわなければなりません。相続人全員が顔の見える関係であれば、全く問題なく相続人全員から書類に押印はしてもらえる可能性は非常に高くなります。
しかし、不動産の所有者が亡くなってからしばらく経過すると、相続人がどんどん増えていきます。
相続人が増えると、内容について良く分からない人も増えていきます。そうなると相続手続きがどんどん複雑化していきます。
最終的には、だれも手が出せない不動産が出てくるという状況になってしまいます。
そのような状態にならないように、なるべく相続登記をされることをお勧めしているという事になります。

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