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相続関係証明書(仮)

2017.4.11

こんにちは。山本です。
来月から相続関係証明書(仮)の制度が始まります。
どのようなものになるのか?だれが申請人になるのか?そもそも何ができるのか?
色々な疑問がありますが、現在のところ私が知っていることを書いていこうと思います。
この相続関係証明書(仮)の制度は、不動産の相続登記や金融機関の口座解約などの相続手続を行う際に、戸籍をそれぞれの窓口に持参しなければなりません。
戸籍を持っていくのって大変ですよね。その大変さを減らすために、法務局にて相続関係の証明書を作成しますよ。というのが、この制度のスタートだと私は理解しています。
それで戸籍一式を法務局に持参すると、相続人もしくは相続人から依頼を受けた士業が、法務局にて相続関係証明書(仮)を受領できるという制度です。
したがってこの制度は法務局にて相続関係図の認証を受けるような制度というイメージが私にはあります。
申請人は、相続人もしくは相続手続において職務上請求ができる士業が行うことができると聞いています。したがって、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などが主に行うようになるイメージです。
この制度の利点は、法務局に戸籍一式を持参すれば、相続関係証明書(仮)を作成してもらえ、さらに相続関係証明書(仮)は公文書として各種手続きに利用できるという点です。
この制度は相続手続を推進するということから考えるとどうなのか?と私は思っております。それは、相続手続きが推進していない理由は、相続人間で遺産分割協議が整わない。相続手続費用をかけてまで行う必要性を感じない。などと相続関係証明書の問題とは違ったところで相続手続きをしないケースが多いように感じます。
また、法務局において相続関係証明書(仮)を担当できる登記官が存在しているのか?という点も気になります。
法務局の職員の方々は、登記手続で大変そうに見受けられます。そこに相続関係証明書(仮)の対応ができるのだろうか?大いに疑問です。戸籍がそろっていない場合は、法務局が連絡をするのでしょうが、申請人が対応しなかったらどうなるのでしょうか?また、相続人の作成した書類に不備があり、そのまま証明書を発行した場合に、だれが責任をとるのでしょうか?
色々と気になる点がいっぱいありますが、私の考えとしては、あまり変化はないのかと考えています。相続関係証明書(仮)を相続手続きのときに作成して、依頼者に渡して、依頼者の手続きの便宜を図るというようになるのかと考えています。
いずれにしても一か月後の手続なのに法務局や司法書士会からコメントがないのが非常に気になります。
また、続報があれば、ブログに書いていければと思います。

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