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兄弟仲たがい

2017.6.29

こんにちは。山本です。

相続手続きを行うにあたって、お子様の仲が悪い場合にどうすれば良いのか?という質問を受けます。
答えはどうしようもないというのが一応の答えになります。

具体的に相続問題を解決させる方法としては、次のようになります。
不動産しか財産がないのであれば、ある相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う。
不動産や預貯金があれば、相続分に応じて、分けていく。
場合によっては、不動産を売却して、分割するというようになります。

しかし、相続人間で仲が悪い場合には、その話し合いすら難しいという状況になります。

司法書士は、残念ながら家事代理権というものがありません。
したがって、ある相続人の代理人として話をすることができません。
場合によって相続の分割方法について説明する事はありますが、それ以上踏み込んで相続人の代わりに交渉などはできません。

したがって、相続人が仲が悪い場合には当事務所では家事調停をお勧めしています。
兄弟が裁判所で会うと、徹底的に兄弟間の仲は壊滅的になります。
ええ、非常に残念なことです。

そのようにならないために大事なことは遺言の作成だと思っています。

この前も、お子様の仲が良くないために、将来が心配だという相談がありました。
そのように親御さんが思っておられるのであれば、やはり遺言をすべきだと思います。

場合によっては、遺言は兄弟間が公平にならなくなることもあるかもしれません。
不動産があると公平に分けることは非常に難しい場合もあります。
世話になった子供に残してあげたいという事もあるかもしれません。

そのような内容を形にしておくことで、このような無用な争いを減らすことができるのであれば、良いと思います。

ちなみに将来が心配だという相談者様は遺言を作って、少し気が楽になったとお話になりました。

仮に争いになっても、今度は我々が遺言執行者として入っていくので、少しは親御さんの気持ちを伝えることができるのでは?と思っています。

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