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登記済証による移転登記

2017.8.5

こんにちは。山本です。
久しぶりの投稿です。

仕事は毎日しているのですが、最近、営業で出ることが多くて、書くことができる内容が少なくて、ええ、言い訳ですね。

昨日、登記済証にて移転登記を行いました。
電子の登記簿に移記することができなかった物件なので、移転登記しても登記識別情報が出ることはなく、登記済証が出てきます。
このような場合に対応するために、法務局には登記済の押印はまだあります(あんまり使わないそうです)。

すでに登記識別情報に切り替わって、10年ほどが経過します。
そのため、当事務所でも登記済証を法務局にて発行する方法が分からなくなりつつあります。
その昔は、申請書副本を添付したり、売渡証書を添付して、登記済証になるための用紙を敢えて、添付書類に付けていました。
登録した当初は、そのような事をしていました。
今となっては古式ゆかしいといった感じですね。

そもそも何で登記済証のままなのか?という点ですが、今回の物件は建物なのですが、電子の登記簿に転記するためには、表題部分すべてのデータが必要となります。
しかし、一部のデータが欠落している場合は、登記簿で弾かれてしまうそうです(詳細については、法務局の担当者に聞いても教えてもらえませんでした。仮に教えてもらってもわからないと思います)。

したがって、電子の登記簿に転記された時点で不動産番号が発行されるようになっているために、昨日、移転した物件では不動産番号が振られていません。

不動産番号がないという事は、当然にオンラインによる移転登記ができません。

久しぶりに紙申請という事で、法務局に提出に行きました。

平成29年なのに、登記済証というのも新鮮です。ちなみに不動産番号がないので、登記事項証明書をオンラインで申請することもできません。そのため、登記簿謄本を申請した法務局に郵送または窓口にて取得する事になります。

昔は、なんかノンビリした時代だったと思い出した次第です。

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