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お盆休み

2017.8.14

こんにちは。山本です。
最近はブログ更新が少しずつ遅れ気味です。
ええ、頑張って書いていきます。

世間では8月中旬ぐらいがお盆休みということになっています。
私も会社勤めの時は1週間ぐらいの休みを取って、実家に帰りノンビリしていました。
当事務所も8月16日まで休みです。

しかし、法務局はお盆期間中も通常営業をしております。
そのため本日は私が出勤して登記申請を行っています。
途中から関与するとよくわからない事が多く、思ったよりも大変です。

私が事務所を開いている大牟田という町は、いわゆる田舎です。
そのためお盆期間中に、遺産の相談をする機会が増えます。

この前も、相談者の祖父名義の不動産があり、変更したいとの相談がありました。
相続人は全員で22人だそうです。
そのうち2人が話し合いすらできない状態とのことでした。

現在の法律は相続人全員に権利が与えられている(相続人が子供なのか兄弟なのかによって持ち分の差はありますが)ので、相続人全員から承諾(実際には協議書に実印にて押印)がなければ不動産の名義変更の手続きが進まないという現実があります。

この相談者の場合も、どのような理由で押印しないのかわかりませんが、相当難しくなることが想定されます。

司法書士は、遺産分割方法の種類について説明したり、必要書類の説明などといった手続き面でのサポートしかできません。

司法書士によっては、書類作成者として名前を記載して書類を送付する場合もあるのかもしれませんが、当事務所では行っていません。
どうしてもという場合は、送付することもありますが、あまり積極的には対応できません。

なぜなら、先ほども記載したように司法書士は手続きをサポートすることしかできないために、実質的な代理人のような動きを取ることはできません。家事代理権がないために代理人のような動きを取ると、懲戒されないからです。

そうならないためにも遺言の作成を勧めたいと思っていますが、なかなか遺言が浸透しない現実もあり、今回のような相談を受けるたびに遺言の作成が広まらないかと思います。

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