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不動産を売却したときの譲渡所得税

2017.9.27

こんにちは。山本です。
昨日、相続の手続きの相談を受けました。

今回の相続手続は、不動産を売却して売却代金を兄弟で分割するとの内容でした。

その時にお金に換えて分割する場合、方法は二つあります。
一つは、相続人全員で共有名義にしてから売却するという方法、もう一つは相続人代表者の名義にしてから売却して売却代金を分割する方法というものになります。

共有名義にする方法は、相続人が遠方にお住いの場合は、書類のやり取りで時間がかかるために大変ですが、売却代金の清算やその後の税金納付は、各相続人にて対応することができます。その点では間違いがないと思います。

代表者の名義にする方法は、代表者が単独で手続きを行うことができます。書類のやり取りも単純なので迅速な対応が可能となります。
しかし、売却代金の清算や譲渡所得税の清算などがあるので代表者に負担が発生します。

そんな説明の中で、譲渡所得税の話になりました。
※司法書士は、税金のプロではありませんので、ごく一般的な話という事で読んでいただければ幸いです。

譲渡所得税とは、譲渡によって利益が発生した場合に、納付すべき税金です(たぶん)。

今回は、不動産を購入したときの代金が不明でした。
そうなると売却代金の5%が購入資金としてみなされます。
したがって、売却代金の95%から各種経費を差し引いた金額が譲渡所得という事になります。

代表者の名義にした時に、代表者の一時所得になるのか?それとも経費を差し引いた金額を均等に分割配当した場合、相続人それぞれが申告をすべきなのか?という議論になりました。

税金の事なので、正確には分かりませんが、今までのお客様の結果を聞く限り、どちらでも税務署は対応してもらっているように感じます。

遺産分割協議書にて代表者の名義として、売却代金を均等にて分割すると記載している場合、あくまで相続人代表者の名義にするのは売却するための方法でしかなく、実質的に所有したわけではありません。

実質的な判断を行う税務署としては代表者に譲渡所得税を全額納付させるのではなく、遺産分割協議書にて記載された相続分に応じて申告という事になると思います。実際、税務当局でもそのように対応しているようです。

未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/09/01.htm

今回の相談者は、お子様の扶養に入っており、一時所得が130万を超えた場合は、扶養から外れるのでは?という心配もされておられました。

スゴイところまで心配されるな~。と感心しました。
今回は、売却代金から建物取り壊し費用などの経費を差し引くとそこまでの金額は残らないので大丈夫でした(扶養という点で)が、この点についても調べてみました。

不動産の売却益が130万円を超える場合は、扶養を外れるようです。また、健康保険組合によっては不動産の売却による一時所得があっても扶養から外れないというところもあるようです。

売却益と不要について記載したページがあったので、リンクを張っておきます。
https://ietoikiru.jp/sell/fuyou/

不動産を売却するという事は、税金の面では色々と出てくるんだと実感しました。

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