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時効取得の相談

2017.10.25

こんにちは。山本です。
最近、時効取得の相談をすることが増えました。

時効取得とは、自己のものとして一定期間占有を行った場合、自己の所有となる。というものです。
時効取得については、私なんかよりもよっぽど詳細に記載しているブログや専門書あるので、そちらを参照いただければと思います。

現在、当事務所で扱っている事件は、占有者Aの土地の所有者Bとした場合、Bがどこにいるのか分からないというものがほとんどです。
話を聞いていると、BからAが購入したが、移転登記をしないまま放置をしていた。
最近、土地を売却したいが、土地の名義がBになっているために売却ができない。
それでAの名義にしてほしいといった内容です。

大体の事件は、AとBは知り合いで、当事者間では登記をしたほうが良いとは思っているが、生活するうえでは登記はなくても大丈夫なのでそのままにしていました。といった内容です。

Aがどこにいるのか分からないので、どうしようもありません。
当然、依頼を受けることが出来れば、時効取得の裁判を前提として調査を行っていきます。

場合によっては見つかることもありますが、基本的には行方不明になっていることが多いです。

その場合は、次のようなスキームで行っていきます。
1.不在者の財産管理人の選任
2.提訴→判決
3.移転登記

司法書士が代理人として、行う事ができる事件は140万以下の事案に限られます。
そのため土地の値段が安いのに、費用はそれなりに発生することになります。

当事務所としても安価で行うようには心掛けているのですが、いかんせん人が動くという事は人件費が発生します。

例えば、不在者として認定してもらうために、役所に資料を請求する。現地の調査に行く。などは当然、人件費が発生します。
また、書類作成や裁判所への手続でも人件費が発生します。

最後はお金の話になってしまいましたが、移転登記は移転原因が発生したときにしないと後で大変なことになる可能性があります。
そのため移転登記手続きは、なるべく迅速に行ってもらうと余計な費用は発生しないと思います。

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