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個人再生手続き

2017.11.21

こんにちは。山本です。

久しぶりの投稿です。
毎日、更新するための事柄を探しているうちに次の日が来てしまいます。
本当に反省です。

先週から相談を受けている個人再生申立の件で付き合いのある弁護士さんと打合せを行いました。
個人再生手続とは、再生型の破産手続きです。
破産法に基づく破産手続きでは財産は全て破産財団に含まれ、不動産であれば換価し、破産財団に組み入れを行います。
そのため自宅や仕事に必要な機械もすべて失います。

そのような手続を採用すると、生活再建が困難になる場合もあります。

そこで個人再生という手続きが存在しています。
今回は、自宅にて仕事をしておられます。また、個人自営業なので仕事用の機械があります。
そのため、自宅を失うと途端に仕事が出来なくなるという事になります。

それで個人再生手続きはどうだろうか?と弁護士さんに相談に行きました。

今回は、自宅に住宅ローンと事業資金の抵当権がそれぞれついております。
この場合は、別除権付きの債権なので、債権者と弁済協定を結ばなければなりません。また、住宅ローンについては住宅ローン特約を利用します。
そのようにすることで自宅を持ち続けることができます。

司法書士は140万までしか代理権がないので、今回の債権額が140万を超えているので、司法書士は弁済協定を代理人として締結することはできません。

そんな訳で弁護士さんの出番かな?ということで、本人の許可をもらってから相談に行った次第です。

仮に債権者との間で弁済協定を結んだとして、その時の支払金額の試算を二人でやってみました。
弁済協定というのは、このような弁済をするので、抵当権は実行しないでくださいというような話です。

原則として、元々の約定に基づいた返済をすべきという事になります。

結果的に債務者の方は弁済協定に基づく弁済金に再生手続きに基づく債務支払いも追加される形になります。
かなりの金額になります。本人の収入もお聞きしていたので、本当に大丈夫かな?という気持ちを持ちながら相談を終えました。

私も自営業なので、依頼者の気持ちも凄く分かります。
ちょっとした事で売り上げが上下します。
事業資金として売り上げの予測が立たないのに、借りて会社を延命させるという気持ちも分かります。

当事務所では、おかげさまで無借金経営が出来ていますが、自転車操業にならないように健全な経営を心掛けなければという気持ちを新たにした次第です。

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