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弁護士と司法書士

2018.2.18

こんにちは。山本です。
今日の午前中は、日頃お世話になっている弁護士さんと一緒でした。

弁護士と司法書士って、何が違うのですか?と聞かれることがあります。
法律を生業にしている士業というジャンルでは一緒です。

弁護士は全ての法律事件について代理権を持っています。
司法書士は民事事件の金額が140万円以下の事件について代理権を持っています。
弁護士と比較して司法書士の代理権の範囲が狭いです。
しかし、司法書士は書類作成業務という点で見れば、裁判所や検察に提出する書類の作成業務を行う事ができます。
この書類作成業務って、どういう概念なのか?というと、良く分かりません。
書類を作成する時に、書く事は纏まっているが書き方が分からないという人もいれば、何を書いて良いか分からないという人もいます。
そのため、司法書士がどこまで関与できるのか?という点でも、答えを見つけきれません。

司法書士の業務範囲の話は、ここまでにします。

本日、なんで弁護士と一緒だったかというと、本日の依頼者は当初、相続を原因とする時効取得の裁判を前提に動いていました。
しかし、被相続人が亡くなったのが、10年前でした。依頼者にて時効取得する場合、善意無過失が要件となります。
今回は登記簿が存在しているために、善意無過失を立証するのは、困難という判断になり、遺産分割の調停をすることになりました。

司法書士として、書類作成を援助するという方法も考えたのですが、本人が平日は裁判所に行くことができないという事でした。
それだったら、弁護士さんに代理人として行動してもらおうという事になりました。

そこで先ほどの代理人の話が出てきます。

日頃からお世話になっている弁護士さんは、日曜日でも大丈夫です。といってもらえ、非常に助かりました。
ありがとうございます。

これからは、弁護士さんがこの事件はやってもらえるという事になりました。
今回は兄弟が相続人になるケースなので、遺言があればお金をかけずに済んだのに、というのが正直な気持ちです。

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