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預貯金の解約

2018.2.25

こんにちは。山本です。
昨日、預貯金解約の相談がありました。
事務所でもようやく31条業務(遺産管理業務)のスキームが確定してきました。

31条業務といっても範囲は非常に広く、司法書士が全てを行う事ができるのか疑問の部分はあります。
しかし、司法書士の業務が実質拡大したことで、市民へのサービスが向上したことは間違いないと思います。

昨日の相談者は、預貯金の解約は誰に相談してよいか分からず、ネットで調べたら、当事務所が最初にヒットしたので連絡しました。という事でした。
その方が言うには、行政書士、司法書士、弁護士のどこに相談してよいか分からない。という事でした。
確かに士業がおこなっている業務イメージって良く分からないというのが一般の方の印象だと思います。
私も、この仕事を始めるまでは良く分かっていませんでした。
いまも良く分かっていないかもしれません。
お互いの業務範囲が広くなってしまい、明確な線引きがない領域というものもあります。

遺産管理業務なども、そのような範囲に含まれる業務です。
どこかが独占的にしない業務は、どの士業でも対応しますよ。であったり、独占業務はこの士業しかできませんよ。
というように何かしらのアナウンスがあれば、昨日の相談者のように何処に相談してよいか分からないというものは解決していくのでは、と思いました。

いずれにしても、士業の分野において広報不足というものを感じます。

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