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商業登記の迅速な処理

2018.4.1

こんにちは。山本です。
少し前ですが、商業登記について内閣府の行財政改革会議にて議論がされているものがありましたので、ご紹介いたします。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/dai2/20180215/agenda.html

会社の設立や役員の変更手続きなどの商業登記手続を24時間以内に処理させるという目標を日本の国は掲げています。

会社の設立に2,3週間かかる場合もあります。
また、電子化を進めていますが、商業登記の手続き上、印鑑証明書を添付する場面もあり、法務局においては書類を確認するという人力の部分もあります。

そもそもなんで会社設立手続を迅速にしなければならないのか?
これは会社設立後1週間以内に税務署および社会保険事務所に届出が必要という事になっています。
その届出には会社の登記事項証明書の添付が必要となってきます。

会社は登記申請したときに設立するので、登記が設立要件になっています。
しかし、その他届出には会社の登記が完了した時点での書類が要請されています。
そのために会社の設立登記を急いで完了させてくれという要望はそれなりにあります。

当事務所も3月末決算なので、4月3日に設立しました。
登記完了まで3週間必要でした。
それから各種手続きをしていきました。
建設業などは設立してから、建設業の許可申請などが関係してきます。
登記完了が早ければ早いほど、その後の手続が早く完了します。

そんな感じで、商業登記の迅速化というものは、その後の手続を迅速にしていく上で非常に重要となってきます。

商業登記手続の迅速化は非常に興味をもって注視する分野の一つです。

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