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本人申請の是非

2018.3.26

こんにちは。山本です。
最近、司法書士の登記業務が、独占業務として成立しているのか?というブログを読みました。
その昔は、登記の申請書は、何をどのように書いたら良いのか?も良く分からないという時代がありました。
私が勉強した10年ぐらい前あたりから申請書が横書きになったり、インターネットで申請書を検索出来たり
そんな時代になってきました。

その結果、司法書士の登記申請業務は、書類を提出して登記簿を書き換える仕事なんだという事が周知されるようになりました。

それで時間がある方もしくは登記申請を自分でやってみようという方は、登記申請を行うようになりました。

当事務所の最寄りの法務局では、登記相談のところで登記相談を毎日やっています。
また、登記申請書はインターネットで検索すれば、法務局のホームページでダウンロードできます。

司法書士を経由せず、本人による登記申請をする人が増えますよね。

それで表示登記も本人で申請する場合があります。

建物を取り壊した後、滅失登記を行わなければ登記記録上残ってしまいます。
そのため滅失登記申請が必要となってきます。
それについても本人で申請されるケースがあります。

最近は建物を新築した時も、表示登記を自らで行う人がいます。
私の大学の先輩は、自分で表示登記をされました。
法務局に何回か往復して、申請書や図面を完璧に準備しました。
すなおにすごいな。と思います。

個人で表示登記申請をした場合、現地確認を法務局はおこないます。
表示登記の完了が、専門家が行った場合と比較して時間がかかる場合があります。
※専門家が表示登記をした場合であっても、現地調査がある場合もあり、専門家だと現地調査がないという事ではありません。

司法書士がおこなう権利の登記であっても、司法書士は専門家としてやっています。
そのため、申請書に間違いがある事はほとんどありません。
※個人でされても、しっかりと調査されて申請された場合も間違いはありません。

個人で申請される場合は、時間に余裕がある方は、本人で登記申請されるのは悪い事ではないと思います。
時間に余裕のない方は、専門家に依頼されるのも選択肢の一つなのだと感じます。
時間を買うと思うのであれば、専門家は思ったより高くないと思います。

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