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契約成立の時期

2018.3.29

こんにちは。山本です。
売買契約がどの時点で成立するのか?という問題がありました。

今回の事案は、買付証明書を出したのですが、売主さんが買主さんに売買を断ったというものです。

仲介業者に売りますよ。といったとしても、売る意思があるというだけで誰に売るのかを明確にしているわけではありません。
そのため買付証明書は買いますよ。という意思表示で、その意思表示に対して売りますという承諾がなければ契約は成立しません。
結論としては買付証明書は売買の申し込みになるかもしれませんが、買付証明では契約が成立しないというのが通説です。

買付証明書と一緒に手付金を売ったとしても契約は成立していないので、その手付金も法律上有効な契約が成立していないものには
当然に手付金も存在しません。

いずれにしても契約が成立したという意思が外形上明らかにするためには、契約書の記載が必要だと考えます。

売買契約とは売りますという申し込みと、その意思表示に対する承諾にて契約が成立します。
しかし、その意思表示を証明するものがなければ、契約が成立したかどうかが明確になりません。

トラブルを回避するためには、契約書もしくは契約書に類する書類を準備されるのをお勧めします。

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