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住所変更の登記手続

2018.5.8

こんにちは。山本です。
最近、住所変更登記手続で悩ましい事案の紹介です。

今回の事案は、登記簿上の住所が台湾になっています。
正確には、中華民国になります。
中華民国って、日本と国交がありません。

現在は、登記簿上の所有者は日本国内に住所があります。
ちなみに日本人です。
これが外国人であれば、話が変わってきます。

日本国内での書類のやり取りにてやってしまいたいというのが、正直なところです。
台湾にて住民票があるのかどうかがまず不明です。
仮に住所を証明する書面が存在したとして、その書類を認証してもらわなければ登記手続には使用する事は出来ません。

具体的には、次の流れになります。
1.台湾の公証役場もしくは法務局にて認証
2.台湾の外務省にて再認証
3.日本国内の台湾の大使館にて再認証
以上の3つの役所にて認証してもらい、ようやく登記手続に使用する事ができる書類となります。

ええ、大変です。
すごい時間がかかるのだと想像しています。
ちなみに台湾に住所がある場合は、上記の方法で印鑑証明書(台湾では印鑑証明書制度があります)を認証して使用します。

そこで、今回は上申書というやり方でやってしまおうと思っています。
必要書類としては次のとおりです。
1.中華民国の記載がある戸籍の附票
2.住民票
3.登記済証
4.上申書
こんな感じで住所変更登記ができると思っています。
いずれにしても事前に法務局との協議が必要です。
法務局の人は優しいので、色々と丁寧に教えてもらえると思います。

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