ブログ
相続の調停事案
こんにちは。山本です。
相続の手続を行う中で、相続人のうち数名から返信がないケースがあります。
今回のケースは、名義人には子供がおらず、さらに妻も死亡したというものです。
遺言は存在しないので、相続人は名義人および名義人の妻の兄弟姉妹が相続人となります。
その兄弟姉妹も亡くなっている人がいるので、相続人の関係は従妹同士だったりします。
そうなると小さい頃は行き来があったかも知れませんが、大人になるとお互いに行き来がなくなる事が多くなります。
急に相続の手続に協力してほしいといっても、なかなか話を聞いてくれない事もあります。
今回は、名義人の妻が住んでいた不動産を管理していた人から売却したいという話から始まっています。
そのため売却代金を独り占めするつもりもなく、管理する事から逃れたいというところが目標となります。
売却代金は分割する予定という手紙を送っても返信がない。
そんな状況です。
このような分割方法を換価分割(相続財産をお金に換えて分割する)といいます。
今回は相続人のうち数名の意向が分からないので、家事調停を行う予定にしております。
家事調停内で換価分割が可能なのか?というものを調査しました。
基本的に遺産分割を家事調停内で行う場合は、代償分割という方法が一般的です。
換価分割は出来ない事はないのですが、以下の問題があります。
1.換価する権限は誰になるのか
2.換価するにあたって相続人の同意は要らないのか
そのような問題を解決するために、換価分割を調停内で行うために、相続財産管理人を選任します。
そして管理人が売却するときは裁判所の権限外行為の許可を取って行います。
このような方法であれば、第三者が行う事で公平性を保つことはできます。
このような不動産の処分方法は不動産の価値が高額であれば、管理人の予納金を納付しても行う価値はありそうです。
しかし、この辺りの不動産の評価額は安価なために、管理人を選任する予納金が代償金よりも高くなります。
金銭面から考えると代償分割による遺産分割を基本的な方向で検討をしてもらうよう提案をしようと思います。
やはり遺言って大事です。
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
- 全ての記事
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (12)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (15)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (13)
- 2021年6月 (28)
- 2021年5月 (7)
- 2021年1月 (15)
- 2020年12月 (19)
- 2020年11月 (23)
- 2020年10月 (21)
- 2020年9月 (27)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (11)
- 2020年1月 (9)
- 2019年11月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (10)
- 2019年4月 (11)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (31)
- 2018年2月 (28)
- 2018年1月 (7)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (12)
- 2017年8月 (7)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (15)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (17)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (14)
- 2017年1月 (12)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (14)
- 2016年10月 (17)
- 2016年9月 (10)