ブログ
特別代理人による遺産分割協議
こんにちは。山本です。
現在、特別代理人による遺産分割協議という業務の委任を受けております。
以前、成年後見人を受任していた人のお父様が亡くなりました。
その娘様である本人の特別代理人になってほしいと息子様からご依頼を受けました。
もう少し詳細にお話をすると、息子様は娘様の成年後見人をされておられました。
裁判所から後見支援信託を設定してほしいという依頼を息子様が受け、後見支援信託の設定をするために、私がワンポイントで財産管理についての成年後見人をさせてもらいました。
後見支援信託の設定が終了した後は、私は成年後見人を辞任して、息子様が成年後見人として財産管理と身上監護を行っておられます。
先程も記載したように、お父様が亡くなったので、遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、お子様お二人が本人と成年後見人の関係になるので、利益相反関係に該当します。
そのため遺産分割協議を行うことができません。
それで遺産分割協議を行うための代理人を選任する必要性が発生しました。
息子様は、そういえば以前に成年後見人として手伝ってもらった山本さんに声をかけてみよう。
そんな感じで、特別代理人申立の書類作成の依頼と特別代理人候補者として依頼を受けたという次第です。
それでお父様の相続財産の調査をするなかで、お父様が市役所からもらった弔慰金や葬祭費が相続財産に含まれるのかどうか?という事を考えてみました。
ここからは葬祭費は誰が負担するのか?という議論とシンクロしていきます。
まず、日本の葬儀は、喪主が主宰します。
そのため喪主が葬祭費を負担します。
そうすると葬祭費や弔慰金は喪主が受領するという事になります。
しかし、葬祭費は、亡くなった本人の財産から支弁することもあります。
どちらが悪いとか良いとか、そんな話ではなく、事実そうなっている場合もあります。
そのため葬儀費用は、亡くなった本人が負担するという考え方もあります。
しかし、税務署のHPをみると弔慰金や葬祭費は、原則的に相続税の対象になりません。
また、弔慰金や葬祭費は、喪主への贈与と考えるようです。
そのため弔慰金や葬祭費は相続財産に含めずに遺産分割協議の内容に入らないというようになります。
別に分割してはいけないという事ではないので誤解がないようにお願い致します。
読んでいただきありがとうございました。
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
- 全ての記事
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (12)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (15)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (13)
- 2021年6月 (28)
- 2021年5月 (7)
- 2021年1月 (15)
- 2020年12月 (19)
- 2020年11月 (23)
- 2020年10月 (21)
- 2020年9月 (27)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (11)
- 2020年1月 (9)
- 2019年11月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (10)
- 2019年4月 (11)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (31)
- 2018年2月 (28)
- 2018年1月 (7)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (12)
- 2017年8月 (7)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (15)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (17)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (14)
- 2017年1月 (12)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (14)
- 2016年10月 (17)
- 2016年9月 (10)