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遺贈は贈与税?
2019.5.23
こんにちは。山本です。
最近、遺言による遺贈の相談を受けています。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の二種類があります。
特定遺贈は、財産が特定されて、遺贈されるので、特定遺贈といいます。包括遺贈は、財産を包括的に遺贈されるので、包括遺贈と表現されます。
遺贈には贈与税が発生するのですか?という相談を受けました。
司法書士は税金の質問に答えてはいけません。
税金の相談を受けます。
そこでネットで調べます。
インターネットってすごいですよね!
遺贈 税金と調べるわけです。
そうすると税理士さんのホームページがあったり、税務署のホームページがあったたりですぐに調べることができます。
いろんなホームページを見て思ったのは、遺贈は相続税で処理をするという事でした。
理屈的には、贈与は生きている人の間での財産移動だが、遺贈は相続を原因として財産の移動が発生しているので、相続の考えに立つべきだそうです。
そういわれると、遺贈は死亡したことによって財産が移動しています。
それを贈与と考えるのは無理があります。
そのため遺贈は相続人以外に相続が発生したと考えるのが自然だと思います。
相続人以外への遺贈の場合には、相続税が発生する場合には、2割加算されるという事でした。
相続員に対する遺贈だと、表現が遺贈になっているだけで、その遺言は、遺産分割の方法を指定しているだけです。
そう考えると加算はないのかな?と思いますが、詳細は調べ切れていないので各自で調査をお願いいたします。
読んでいただきありがとうございます。
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