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時効取得の研修を行いました
2019.7.14
こんにちは。山本です。
昨日、北九州市にて取得の研修を行いました。
大牟田から北九州まで1時間半程度で移動できるということにびっくりしました。
研修内容は、改正民法の消滅時効の紹介を行いました。
現民法においては、権利行使することができるときから10年間が消滅時効ということになっております。
来年度から施工される改正民法では、権利行使することができるときから10年というのは、維持しつつ、権利行使することができる事を知った時から5年という文言が追加されました。
これは実質、消滅時効が5年に変更されるということになります。
売買代金が未払いの場合では、期限の定めのない債権であれば、請求した時から5年ということになってしまいます。
そのため消滅時効の管理は、来年度以降は重要になってきます。
そんな話を行いました。
それ以外には、同じ時効というテーマで、時効取得の話もさせてもらいました。
時効取得の裁判では、占有の立証につきるといっても過言ではありません。
私が業務を行っている大牟田では、土地が他人名義のままといったケースもそれなりに存在します。
その権利関係を整理するために裁判に基づいて所有権移転を行ったりしています。
司法書士の代理権もそのように使ってもらえれば、より司法書士の認知度も上がっていくのではないかと思います。
次回は、時効取得の裁判について、書いて良ければと思います。
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