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給与差押の陳述

2019.11.24

こんにちは。山本です。
最近、給与の差押申立書の作成を行いました。

ええ、無事に差押がされたのですが、勤務の有無について陳述がされませんでした。
この陳述は民事執行法上、第三債務者は行わなければなりません。

これまでは裁判所に勤務している。もしくは退職している。という陳述書が提出されるのですが、今回は陳述がされませんでした。

働いているのかどうかが分かりません。

裁判所に尋ねたら、たまにあります。という事でした。

これからは、債権者側から連絡を取って、話し合いをしてください。との回答でした。

これだと差押も絵にかいたモチになってしまいます。

手続上、今度は第三債務者に対して、取立訴訟を提訴もしくは第三債務者に対して仮差押になります。

このままだと、取立費用が債権額を超えそうです。

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