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相続の相談

2020.1.27

こんにちは。山本です。
昨日は、朝から相続の相談に行ってきました。

今回の案件は、相談者のお父様が不動産の名義人になっているものです。
お父様は奥様と離別や死別などがなどがあったために、相続人が全部で20名近くおられます。
最終的に相続人のうち2名から返信がないということでどうしましょうか?という話でした。

司法書士は家事代理権がないので、相談者の代わりに遺産分割協議を行う事はできません。
そのため現実的には遺産分割の調停を申し立てることがほとんどになります。

今回は日頃が付き合っている弁護士さんも、時間があったので一緒に相談をお聞きしました。
最終的に弁護士に依頼して、遺産分割調停の申し立てを行う方向で進行する事になりました。

最近、相続手続未了の不動産が空き家になって放置されるという報道が各方面で聞きます。
今回の事案も相続手続未了の空き家で市役所から危険家屋の指定を受けている建物になります。
数年前から相談者も動いてはいたのですが、相続人の連絡先が分からない。もしくは協力してくれない。という事で、相続手続未了のままでした。

それで去年の台風で家屋が崩壊しました。
幸い近隣の方への被害はなかったとの事でした。

相続手続が完了した後は近所の方が購入してもらえるという事で話が進むことになったようです。
今回は手続き費用、処分費、仲介手数料などを考えると、すこし赤字になってしまうかもしれません。

特定空き家や空き地の相続手続には、近所の方が購入するなどのなにかのタイミングがなければ、進行することはありません。

また、進行させようにも相続人全員の同意がなければ進まないという法律がある限り、今回のように相続人の一人でも同意しなければ、家事調停手続きをしなければなりません。
そうなるとそのための費用をかけてまで、相続手続はおこなわない。
そんなケースも多く見てきました。

法定持分で相続手続を強制的に行うという法改正が検討されているという噂を聞きました。
しかし、最終的に処分するためには相続人全員の同意が必要であることには変わりがないために、処分が制限されてしまいます。

相続手続未了の問題を解決させるものとしては、遺言かな~と思った次第です。

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