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印鑑証明書の添付
2020.9.12
こんにちは。山本です。
不動産登記手続において、法人が登記申請当事者になる場合の印鑑証明書の添付が不要になっています。
参考https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198743
上記のリンクで上手く飛ばなければ、不動産登記規則等の一部を改正する省令で検索をして下さい。
数年前に法人のデータがネットワークで繋がっているために、法人番号を記載すれば法人番号から会社の情報を見ることが出来るので、法人の登記事項証明書の添付が不要となりました。
それで法人の印鑑証明書に記載されている印影も、データ化された情報なので、それもネットワーク上で見ることが出来るようにしたら、いいじゃない。って感じで、印鑑証明書の印影もネットワーク上で確認ができるようになったみたいです。
この印鑑証明書の添付が不要という取り扱いは、商業登記の管轄登記所と同じ法務局(本局と言われる大きい法務局)では、添付不要という取り扱いをしていました。
地方の支局でも、ネットワーク上で確認できるようにして、印鑑証明書の添付は不要にすると便利になるよね。って事だと思います。
このようにして、法人の印鑑証明書の添付が不要との取扱いですが、あんまり浸透していないみたいで、原本の添付は不要なので、コピーで良いですよって話をすると、かなり驚かれます。
やはり知ってもらう事って、重要だと思った次第です。
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