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相続人が新たに出てきたとき

2020.10.28

こんにちは。山本です。
最近、依頼を受けた相続相談の事案で、依頼者が知らない相続人が出てきました。

依頼者の祖父が18年ほど前に亡くなりました。
これが20年以上前だと時効取得なんかも考えることができます。

それはさておき、今回の事案は祖父名義の不動産を相続して売却するという話です。
依頼者の相続人間では、話し合いが整っているので、早急に相続手続を行いたいという依頼を受けました。

それで相続人を調査したところ、祖父は再婚という事が分かりました。
さらに前婚で子供が6人いることも分かりました。

依頼者に相談したら、「おじいちゃんが再婚という話は聞いたことはありますが、子供がいることは知りませんでした」との回答でした。
そりゃそうだよね。
再婚した事実や子供がいる事実すら話をしていない場合もあります。

離婚した時期が旧民法の時代であれば、子供は家の財産という考え方に立っていました。
厳密には少し違いますが、そのまま進めます。
離婚した場合は、その子供は家に引き取られます。

そのため旧民法の考え方に立てば、相続人ではないと思っても、おかしくありません。

いずれにしても相続人が新たに増えたので、相続手続き自体をどうするのかを依頼者は検討する事になりました。

やはり、相続が開始したらすぐに相続手続を行う方がよいのだと思った次第です。

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