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原野商法の相談

2020.12.4

こんにちは。山本です。
原野商法の相談を受けました。

原野商法とは、価値のない土地を価値があるように見せかけて、高く売るというものです。
内容は、近いうちのこの辺りは別荘地として開発される予定である。
そのため原野の状態で購入しておけば、東京の大きい会社が買取ってくれるので、もうかります。
そんなうたい文句で、親御さんが購入したそうです。

その後、数十年が経過して、その土地は開発されることもなく、原野のままという内容でした。
こんなのに騙されるのはアホらしいかもしれませんが、世の中の投資案件というのは、このようなもんです。

それで、このような場合の対処方法なんですが、詐欺で取消が可能かどうかというのは非常に難しいと考えます。
売買の時は原野かもしれませんが、実際に別荘の計画があったのであれば、それは詐欺というには無理があります。

また、錯誤という形で無効の主張をすることも可能です。
錯誤無効の主張をする場合には、動機の錯誤という事になります。
動機の錯誤ではこのような勘違いがなければ、買わなかったであろうという内容です。
勘違いというのも、すこし違うような気もします。

やはり甘い話には気をつけろ!

うった会社も倒産しているし、これからどのようにしていくのかを思案中です。

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