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抵当権の実行
2021.6.4
こんにちは。山本です。
3年ほど前に、当事務所で抵当権の設定登記と債務承認契約の公正証書(執行文言付き)を作成しました。
契約書を作成してから半年ほどが経過してから支払いが滞るようになって、どうしたら良いですか?
そんな相談がありました。
抵当権の実行と執行証書に基づく差押ができる事案になっていて、どちらを選択していくか?
そんな話です。
今回の事案はお互いが知り合いだったので、利息は無利息、損害金は登記上記載をしませんでした。
抵当権を実行するときには、利息は無利息だから良いとして、損害金の記載がないので損害金も別除権の範囲に入らないとの指摘を受けました。
契約書に損害金の記載がなかったとしても、遅延損害金の請求ができるので、請求できるんじゃね?なんて思っていました。
それで執行証書で競売すれば、損害金も請求できるのではないか?なんて思って、裁判所に相談したところ、その場合には抵当権を抹消する必要があるといわれました。
仕方がないので、抵当権の実行を行う事になりました。
一番いいのは、約定通りに返済がある事なんですが、思うようにいかないもんです。
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