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古い抵当権の抹消手続き
2021.7.15
こんにちは。山本です。
昨日の夕方に大牟田では夕立が発生しました。
夏が来たと実感しました。
昨日、昭和2年の抵当権が設定されている土地があって、その抵当権を抹消できないか?との相談を受けました。
この抵当権が担保している債権は既に消滅時効にかかっているので、実体上消滅している可能性が高いと考えられます。
そのため手続きを執ると抹消登記は可能です。
この抵当権を抹消する手続きとしては次のようなものがあります。
1.抵当権者から印鑑をもらって抹消手続を行う
2.抵当権者が死亡し、相続人が明らかなときは相続人から印鑑をもらって抹消手続
3.抵当権者もしくはその相続人から印鑑をもらえない場合は裁判を行って抹消手続
4.抵当権者もしくは相続人の行方が分からないときは除権決定をもらって抹消手続
5.休眠担保権として扱い供託して抹消手続
他にもあるかも知れませんが、こんな感じで抹消を行っていきます。
調査をしていないので、よく分かりませんが、3もしくは5の手続になると考えられます。
抵当権者の相続人に対して90年前の抵当権の話をしても、「分かりました。それなら協力しましょう」とはならず、たいてい無視されて終わりです。
そのため相続人全員から書類に押印をもらわないと2.の手続は完了しないので、絶望的となります。
5の手続だと費用は5万程度だとお伝えしました。
裁判になると相続人調査の費用が見通しが立たないので、正直どのていどの費用が発生するのか想定できないです。
いずれにしても実体上消滅していたとしても、手続き上は費用が発生するという話でした。
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