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空き家対策と民事信託

2017.1.24

こんにちは。山本です。
昨日、空き家対策の勉強会がありました。全国的に空き家問題が大きく取り上げられています。
当事務所の近くにも壊れそうな空き家があります。すでに家としての体をなしていない(壁はほとんどなく、屋根もかなり落ちています)ので、空き家というよりも家のようなものです。
大牟田で地震が発生した場合、たぶん倒れるだろうなと思われる状態です。
他にもいくつか存在しています。
それらは借地の上に立っており、本来であれば建物を取り壊して更地にして返すべきなのですが、建物収去土地明渡を行わずに放置されています。
また土地の所有者も裁判や執行手続きを行うとそれなりの費用が発生してしまうので、費用対効果を考えると二の足を踏むという状態です。
どうにもならないというのが私の感想です。
そんな中、大牟田市では空き家として放置されてないために建物の改修費を予算化して、賃貸したらどうかと考えているらしく、空き家対策としての改修費はいくらぐらいが適正であるのか?などのアンケートの話がありました。
それと空き家になる場合は、相続手続きが関係してくるケースが多く、相続になる前に家族信託を活用し、賃貸してはどうかという話を私が行いました。
この話のなかで信託と後見の制度の違いなどの説明を行いました。後見的信託の活用というものも活用する方法があるのではと感じています。
将来の街に対して何ができるのか?を考える機会となり非常に有意義な機会でした。

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