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近隣トラブル

2017.2.17

こんにちは。山本です。
近隣トラブルってないに越したことはないのですが、やはり近隣トラブルが発生することがあります。
家の修繕をするにあたり足場を組むために隣の敷地を借りないといけないが、隣人が協力してくれないという話でした。
隣人と相談者は親の代から仲が悪く、子の代になっても仲が悪いという事でした。
相談者からは家の修繕をするためであれば当然に隣の土地に入ることができるという事を仰っておられました。
たしかに、民法209条第1項では”土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる”というように定めがあります。
しかし、この条文はあくまで請求することができるとなっているのみで、必ず土地を使用させなければならないというようになっていません。
そうなると本件において、相談者は隣人に対して土地の使用を請求し、隣人は拒否することもできるというようになります。
拒否された場合には裁判所に請求をし、裁判所が隣地を使用する範囲が合意的であれば、隣地使用権を認めるということになります。
さらに、民法209条第2項では損害が発生した場合は、償金を請求できるというようになっています。今回のように足場を組むことで損害が発生することはないので、償金の支払は考えにくいと思いますが、実際にはいくらかのお金は支払ったほうが話はスムーズに進みます。
本件では、工事業者が菓子折りを持っていき、事情を説明したら許可が得られました。そこまで悩むことはなかったのですが、近隣トラブルにならないように仲良くしていきたいものだと思った事件でした。

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