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種類株式
2017.2.22
こんにちは。山本です。
最近、種類株式の相談を受けることが増えました。
会社の法律である会社法が大きく変更され、様々な種類の株式を導入することができるようになりました。
最近、変更されたわけではなく既に10年は経過しておりますが、ようやく広く知られてきたといったほうが正しいのかもしれません。
当事務所で相談を受けているのは、優先配当と議決権制限株式です。
株式には自益権と共益権の二つがあります。
自益権は配当を受けたりする権利の事です。
共益権は議決権を行使することができる権利の事です。
優先配当株式は自益権を強化するという見方もできますし、普通株式の自益権を制限するという見方もできます。
また、議決権制限株式は共益権を制限する株式という事になります。
そのため、これらの株式を導入する場合には当該種類株式を取得する株主および権利を制限される株主ともに会社に対して同意もしくは合意をしなければなりません。
手続上、全ての株式が普通株式の場合に、一部の株式を種類株式に変更する時は、全ての株主から何らかの合意書なり同意書なりが必要になります。
また、優先配当株式についても設計方法として20円以内を優先的に配当するとの定めを行った場合に、去年は優先5円、普通1円などの配当もできません。
種類株式は便利なように見えますが、一度導入してしまうと、種類株式を消却するとしても、今度は買取の問題も発生するので、慎重な取り扱いが必要だと感じます。
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