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司法書士の懲戒事例

2017.3.12

こんにちは。山本です。
先週の金曜日に支部の研修会で懲戒事例についての研修がありました。
去年1年間を振り返るというテーマでした。
気になったのは本人確認といった人・もの・意思の確認についての懲戒でした。
補助者決済というものです。
最近、同じ支部でも補助者による決済が問題になりました。
司法書士以上に決済に詳しい補助者がいますが、やはり資格者が本人確認をすべきということなのだと思います。
本人に連絡をせずに登記申請を行ったものがありました。
最近、本人が出席しない取引が増えてきました。
売主が共有の場合などは兄弟の一人にすべて一任しているという場合です。兄弟の一人に一任しているとの意思と売却することを含めて確認すべきという事なのだと思います。
そもそもなんで共有にするのか分かりません。だれもアドバイスしなかったのかと非常に疑問です。
いずれにしても本人に電話もしくは面談にて意思確認をしなければ、業務停止になる場合があるようです。
司法書士の責任が重くなっているのが、実感した研修でした。

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