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登録免許税の免除措置があります
こんにちは。山本です。
自然損害により被害を受けた方に対して、保存・移転登記の登録免許税および保存・移転と同時を行う抵当権設定登記の登録免許税の免除の制度が4月から開始されました。
当事務所だと熊本市内の登記手続きも対応しております。
したがって、この制度の射程に入るケースもそれなりに存在していると思います。
また、この制度の凄いところは、自然損害が発生してから5年以内であれば、既に納付している登録免許税の還付手続きも行う事が出来ます。
被災者生活再建支援法(以下「支援法」という)適用区域内かどうかで必要書類が変わってきます。
ちなみに熊本地震における支援法の適用区域は熊本県全域となっています。したがって熊本県内において震災によって建物を建て替える必要がある場合には、罹災証明書を登記申請に添付すれば、登録免許税は免除になります。
支援法の適用区域外にて当該制度を利用する場合は、主務大臣の証明書が別途必要となります。
建物が罹災し、新たに土地から購入して建替える場合の土地の移転登記における登録免許税の減税の上限が別途存在しており、次のいずれか大きい面積となります。
イ 滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積
ロ 被災代替建物種類に応じて計算した次の面積
1.個人が再取得する住宅用の建物 滅失建物等の床面積の合計の2倍の面積
2.1.以外の建物 滅失建物等の床面積の合計の6倍の面積
抵当権設定登記の登録免許税は、保存・移転登記と同時に行う場合は、罹災証明書を添付すれば減税を受けることができるという事になります。
申請人および添付書類として、ケースによって追加で必要な書類が細かく規定されていますので、登記申請を行う時もしくは司法書士に依頼されるときに、確認をいただければと思います。
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