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お金の支払が終了するとき
2017.4.28
こんにちは。山本です。
不動産取引では、売買代金を送金で行う事がほとんどです。
今日の不動産取引での売買代金は2000万円近くでした。
売主様も現金を持って帰るよりも、自分の口座に入れてしまいたいという心理も当然理解できます。
そんな不動産取引で、司法書士が何を行っているのかというと、ひと、もの、意思の確認と権利変動の確認を行っています。取引であれば、所有権の移転ということになろうかと思います。
そんな所有権の移転がどの時点で完了するのかは、契約書での記載によります。
しかし、ほとんどの場合は、代金の支払いが完了したときに移転するとなっています。
そのため、権利変動が何をもって完了したのかという判断が非常に大事になってきます。
司法書士ごとによって考えがバラバラだと思いますが、私は送金伝票が出てきた時点で、送金できたと考えています。
今日の仲介を担当している宅建業者さんが、売主様の口座に着金が取れた時点でなければ、代金支払いが完了しないと言われました。
本日は、月末で連休前最後の平日というように、非常に為替が混んでいました。早々に送金伝票は発行してもらえたのですが、着金を取るまでに時間がかかりました。
私は送金伝票が金融機関から発行された時点で、売主様の口座にお金が入ることはほぼ確実であり、申請をしても良いように考えます。
仲介の宅建業者さんは、着金の支払がなければ抵当権の抹消に応じないケースがある事と自らが仲介した物件で、信金のサーバーがダウンしたことがあって、次の日に登記申請しました。との話もありました。
識別情報の取扱い規定をつくっていくひつがあるようにおもいます。
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