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後見の相談

2017.6.14

こんにちは。山本です。
最近、口座の解約は不動産の売却に関係して成年後見の相談を受けることが増えました。
口座から多額の現金を出金する時に、金融機関において本人確認を徹底するようになりました。そのため預金者が認知症の場合は、現金を出せなくなりました。

それで後見の手続がどのように進行するのかをよく聞かれます。

実際の手続は、親族の方に動いていただく事が非常に多いです。

まず、後見申立てを行う場合、病院にて診断書を取っていただく必要があります。この診断書は、何科の先生でも良いという事になっています。
そのため、外科の先生が認知症の診断をするということもあります。
主治医が診断書を書かない場合は、当事務所から認知症に造詣が深い先生を紹介することもあります。

その診断書を基に、後見なのか保佐、補助というように申立の類型が確定します。それから申立書を作成します。

申立では、本人の戸籍や候補者の戸籍などは必要になります。

本人の後見人にこの人になってほしいということもあります。その場合は、候補者として申立てをすることも可能です。
しかし、候補者が必ず後見人として選任されるという訳ではありません。相続人間で争いがある場合、第三者が選任されることもあります。

当事務所で申立てを依頼された場合は、依頼から大体2カ月前後で申立てを行います。早い場合もあるし、遅い場合にもあります。それは添付する診断書や候補者の質問票の作成具合にかかってくるからです。

申立てから裁判所の調査官との面談を行います。本人が元気であれば、裁判所にて面談ですし、体調が悪い場合は病院にて面談することもあります。また、寝たきり状態で話をすることが困難な場合は、本人との面談がないこともあります。

そのようにして申立てから選任までは大体1カ月から2カ月前後という事になります。

したがって、依頼を受けて選任されるまでは4カ月程度かかります。

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