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相続人が海外に住んでいる
こんにちは。山本です。
相続手続が増加しているような気がしています。
現在の日本の法律では、子供は全員平等であるという事になっています。
そのため子沢山のご家庭では相続が大変という事になります。
最近、相続人が海外に住んでいるというケースが増えてきているように思います。
先ほど書いたように相続人は全て平等なので、どこに住んでいたとしても相続人であれば必ず遺産分割協議に入れなければ相続手続は完了しません。
熊本県北部では、昭和30年代に南米に移住する人が多かったみたいで、相続人がブラジル、ペルーにいるケースがあります。
最近では、国際結婚してアメリカやヨーロッパに移住しているケースもあります。
日本国籍がある場合は、戸籍が残っているので、そんなに大変ではありません。なぜなら、戸籍にて親子関係が把握できるし、生存も確認できます。
本来、日本人であれば死亡した時に、海外の在外公館に死亡届を提出する必要があります。それで死亡したかどうかの確認もできます。
また、在外公館で在留証明書といって住民票のような書類の発行もしてもらえるし、場合によっては印鑑登録もすることができます。基本的に海外に居住されている方の場合は、署名証明書で対応することが多いです。そのため印鑑証明書を使用することはありません。
問題は、日本国籍を離脱しているケースです。その時は戸籍を離脱しているので、生きているのかどうかが戸籍上明確になりません。それで宣誓供述書にて親子関係の宣誓を行った書類の提出をお願いします。遺産分割協議書へ署名をいただき、公証役場にて署名証明書を海外の公証役場にて付与してもらいます。
公証役場によっては訳文をつけてほしいと言われることもあります。そうなるととても大変です。当事務所で対応できる言語は英語、スペイン語までです。
海外で日本人が活躍するのは大変誇らしい気持ちになりますが、その反面手続きが大変になっていくと感じます。
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