ブログ
後見人の葬儀
2018.1.16
こんにちは。山本です。
今朝、知り合いの司法書士から本人が亡くなったんだけど、どうしたら良い?という質問をもらいました。
親族が喪主となって、葬儀を執り行うのであれば、私のところに連絡はありません。
喪主になるような人がおらず、後見人が葬儀を執り行うにあたり、どうしたら良いのかという内容でした。
これまでに後見人の立場で、葬儀を行ったことがあります(法改正前の事になります)。
どんな立場で葬儀を行ったのか?というよりも、後見人の宗教観が出てくる場面からもしれません。
私は、亡くなった時は誰かに見送って上げたいと考えております。
そのため通夜と葬儀、納骨を行うようにしています。
後見人は、本人の行為能力が不足していることを補うために裁判所から選任して、本人のために行動する人です。
したがって、本人が死亡したときには後見人の地位は消滅する。という事になります。
最近、本人が死亡したときの死後事務について、法改正が行われました(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#10)。
法務省の見解では、葬儀は後見人の業務ではなく、火葬および埋葬は業務としておこなう事ができるとしています。
そうなると、親族が葬儀を行わない場合は、病院から火葬場に直送し、埋葬するという事になります。
今後は、法務省の見解に沿って、行動していくことになると寂しいと感じます。
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
- 全ての記事
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (12)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (15)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (13)
- 2021年6月 (28)
- 2021年5月 (7)
- 2021年1月 (15)
- 2020年12月 (19)
- 2020年11月 (23)
- 2020年10月 (21)
- 2020年9月 (27)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (11)
- 2020年1月 (9)
- 2019年11月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (10)
- 2019年4月 (11)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (31)
- 2018年2月 (28)
- 2018年1月 (7)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (12)
- 2017年8月 (7)
- 2017年7月 (9)
- 2017年6月 (15)
- 2017年5月 (11)
- 2017年4月 (17)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (14)
- 2017年1月 (12)
- 2016年12月 (9)
- 2016年11月 (14)
- 2016年10月 (17)
- 2016年9月 (10)