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時効取得の裁判手続
こんにちは。山本です。
私は、司法書士の勉強をしている時は、時効取得という制度を利用する事はないだろうと思っていました。
他人の土地を自ら所有の意思をもって占有するという事があり得るのか?という疑問を持っていました。
しかし、当事務所でも時効取得の制度を利用して、解決をしようとしている案件がいくつかあります。
土地の所有者がどこに行ったか分からない。であったり、土地の名義人の相続人が沢山いる。
そんな時に時効取得の制度を利用して解決させることもあります。
今回の事件は、墓地が舞台になっています。
私の実家は山口です。
山口の徳山市(現在は周南市)の山奥に墓があります。
その墓を管理する人がいなくなったので、墓の管理を第三者にしたいと考えています。
土地の名義を調べてみると、私の4代前のご先祖様の名義になっています。
仮に山本宗右衛門さんという名前だったとしましょう。
宗右衛門さんには子供が7人いました。
しかも私の祖父は養子に出されていたようです。
私も知りませんでした。
宗右衛門さんのお子さんは全て死亡しております。
それで相続人は孫もしくはひ孫の代になっています。
私からすると従妹までは会ったことはありますが、それ以外の親族になると全く分かりません。
それに山本の本家は、もう既に山本の苗字を名乗っていません。
そのため山本の本家で何かすることもありません。
知らない人ばかりです。
印鑑をください。といってもらえるとも限りません。
そこで墓を管理していた人が、時効取得制度を利用します。
墓をいつから管理し占有していたのか?を立証し、今も占有している事を立証します。
ここで立証という問題が出てきます。
立証とは裁判官にそんなことがあったんだろうな。という事を理解してもらう制度の事です。
これがなかなか難しい事もあります。
今回は、墓を管理していた人が、墓の建て替えを行っていたので、何とか立証ができそうかな?と思っています。
いずれにしても時効取得の制度を利用する事で、多数の権利者がいる不動産の活用ができるケースもあります。
このような事で、お悩みの方はお近くの専門家に相談されることをお勧めした。
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