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本人確認って、どこまでやるべきか?

2018.2.27

こんにちは。山本です。
司法書士の本人確認義務って、ご存知でしょうか?

本人確認が不十分であった事例という事で有名な事件は、積水ハウスの事件があります。
司法書士が本人確認を行った本人が替え玉だったというような事案です。
最近、新聞報道では経営陣が急いでいたのでこのような事件に巻きこまれたとの報道がありました。

そんな評価がされていたとしても、実際の不動産取引はすごいスピードで決定する事もあります。

チャンスは前髪を掴め!という言葉があります。
幸福の神様は前髪しかなく、後ろには髪がないので、幸福を掴めないという話です。
不動産はチャンスを逃すと、二度と出会えない可能性もあります。
そのため不動産取引が急に決まることも、それなりにあります。

それで、取引が決まった不動産業者さんから本人確認をお願いします。という事になります。

今週末は、高松に行くことになりました。
交通費は出してもらえます。
正直、ホッとしています。

本人の意思確認って、本当に本人なのか?って、良く分からないですよね。
免許証は写真が付いているので、本人の確認ってそれなりに問題ありません。
写真が付いていない保険証の場合は、まったく分かりません。
そういう場合は、干支を聞くようにしています。
干支って、嘘つけないんです。

私は、昭和48年生まれなので、丑年です。
昭和50年の干支を答えてください。と言われると、私はえーっと子丑寅卯というように指を数えないと分かりません。
それだけ自分の干支って、皆さん覚えておられます。

今週末の本人確認が楽しみです。

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