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相続財産管理業務

2016.9.7

こんにちは。所長の山本です。

本日は、相続財産管理業務について書いていきます。

相続財産管理業務って、難しそうですが、亡くなった方の預貯金や証券を司法書士が依頼者から依頼を受けて解約や分配を代わりに行っていく業務です。

司法書士がそもそもこのような業務をできるのか?は、説明すると長くなるのですが、司法書士法施行規則第31条という規定があって、相続人全員から同意を得ることができれば、業としてすることができます。

金融機関での口座の解約や証券の売却などは、平日に窓口に行ったり、郵送で書類を取り寄せたりと、これらの手続きが煩わしいものだと、思う方にとって、使い勝手が良いサービスなのかな?と思います。

ちなみに費用は、全ての相続財産の約2%です。高いか安いかは、人それぞれって所です。また、業務内容によっては高くなったり、安くなったりしますので、事務所に問い合わせていただければと思います。

このサービスの問題点は相続人全員から依頼をいただく必要があるので、相続人のうち一人でも、費用払ってまで司法書士に頼まないという人や遺産の分割方法に争いがあれば、その時点で司法書士は業務を受任することができません。

もう少し司法書士の業務を知ってもらえたらなあって、思っています。

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