福岡県大牟田・久留米・筑後地区で相続についてのお悩は、大牟田の『司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社』へ。

司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社
相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせフォーム

ブログ

相続税の相談

2020.11.18

こんにちは。山本です。
昨日は、相続の相談がありました。

その相談のなかで相続税申告の話になりました。
相続税が発生するかどうかというのは、相続税の基礎控除より高いや安いかという事で決まってきます。

具体的には、3000万+600万×(相続人の数)という基礎控除の計算式があって、それよりも高いか低いかという事です。
昨日の相談であれば、相続人は2人だったので、基礎控除は4200万という事になります。
また配偶者が健在であれば、配偶者に対して1億6000万の控除が存在します。
ちなみに今回の相続では、配偶者は既に他界されておられました。

被相続人の財産は、不動産が2000万、預貯金が2000万、生命保険が2000万ということでした。
生命保険は生命保険金のうち1000万を控除した後の金額が、みなし相続財産となります。
そうなると全部で5000万の相続財産という事になります。

ここから基礎控除の4200万を差し引いた800万に対して相続税が発生するという事になります。
3000万以下の相続財産に対する税率は15%なので、120万となります。
ここから50万円を控除した金額70万円が相続税という事になります。

今回の相続では、金融資産がある程度あったので、相続税の申告で大変な事にはならないと思いますが、財産のほとんどが不動産の場合には、相続税の支払いに困ることもあるだろうなと思った次第です。

相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。