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オンライン本人確認

2022.1.7

こんにちは。山本です。
最近、コロナウイルス変異株の流行が始まり、世の中が不穏な感じになっています。去年の4月ごろに濃厚接触者と認定されて大変なことになりました。

そんなご時世の中、2年前の11月に犯罪収益移転防止法が改正されて、本人確認の方法が一部変更となりました。
結論から言うとオンラインのみで本人確認が完結できるようになっていました。

最近、運転免許証を写真で撮って、銀行口座の開設などができるようになっています。

そのオンライン完結型の本人確認方法(犯罪収益移転防止法(以下「犯収法」と言います)第6条第1項第1号)に様々な本人確認方法が例示されています。

当事務所では、今年から犯収法第6条第1項第1号のホに規定する特定事業者が提供するソフトウエアを使用して、本人の画像と写真付き本人確認書類の画像の送信を受け、確認できるようになりました。
昨日、テストを実施して動作確認をしたので、本格施行は今月末ごろになると思います。

当事務所では、これまでは犯収法第6条第1項第1号ルの方法にて行ってきました。取引関係文書を本人限定受取郵便として送付し、受取時に写真付き本人確認書類の提示を受けるという方法で行ってきました。
もしくは犯罪収益移転防止法第6条第1項第1号イに規定する本人から本人確認書類の提示を受け、その場で確認を行うという方法を採用してきました。

これからコロナの影響がどの程度発生するのか不明ですが、これからは非対面による本人確認方法の検討も重要だと感じています。

司法書士は本人確認以外にも意思確認を行う義務があります。
そのため本人確認は本人確認として、適宜の方法で意思確認は別途行っていく必要性は変わりません。

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