福岡県大牟田・久留米・筑後地区で相続についてのお悩は、大牟田の『司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社』へ。

司法書士法人中央ライズアクロス 大牟田本社
相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせフォーム

ブログ

遺言と生前贈与

2022.1.6

こんにちは。山本です。
最近、どちらにしたら良いですか?
そんな質問をよくされます。

どちらも一長一短があってどちらを選択した方が良いというのはありません。

例えば、推定相続人である子供の仲が悪くて、被相続人になるであろう親が死亡した時に相続で揉めるだろうと想定される場合だとどうなるのかを考えてみます。

子供の仲が悪いもんだから、親としては遺言を作ろうとなりました。
しかし、この遺言でも争いになる場合もあります。
公証役場で作成された遺言の意思能力でも争いになり、場合によっては遺言が無効という判決もあります。
ここまで争ってしまうと、何のために遺言を作成したのかさっぱりわかりません。

そのため推定相続人の仲が悪い場合や親が死亡して仲違いするぐらいだったら、親が生きているうちに、相続財産の分配までしてしまうという考えに基づいて生前に贈与をしてしまうという人もいます。

このように考えると生前贈与の方が、どうしてそうしたのか?も明確になるし、直接話ができるだけ、何となくスッキリするようにも思います。

しかし、贈与の制度を利用すると贈与税のことが出てきます。
贈与税って、結構高くなります。
不動産の名義変更もそれなりにします。
また、贈与によって不動産を取得した場合には不動産取得税も発生します。

相続だと税金面ではかなり優遇されている印象を持ちます。

こんなことを書くと元も子もないのですが、親子間や兄弟間の間の関係性が良好であれば、あまり相続で揉めることはないのかと思ったりします。

相続に関すること、どんなことでもお気軽にご相談ください。