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個人情報の保護

2022.1.13

こんにちは。山本です。
司法書士も手続きの中で個人情報に触れることがあります。
例えば、登記申請手続きにおいて住民票や印鑑証明書を預かることがあります。
そこには住所、氏名、生年月日が記載されています。
それらの情報をネットなどの不特定多数の人が閲覧できるような状態にするのはまずいだろうなという事は分かります。

昨日、北九州市の市営住宅に住民票上の住所がある人が、そこに居住しているのかどうかを調査することがありました。そこで北九州市の市営住宅の管理担当者に電話で当該人物が居住しているのかどうかの問合せを行いました。
私は数日前に現地に行って、人が住んでいることは確認したのですが、その人かどうかの確証が取れませんでした。
そこで市役所の担当者に最終確認という意味合いで尋ねました。

結果的に、市役所の担当者からはそこに住んでいるのかどうかについては、個人情報なのでお伝えできません。そんな回答でした。
住民票は開示できるのに、住んでいるのかどうかを教えてもらえない。

訴状の送達ができなかったことによる現地調査の一つだという事情も伝えたのですが、個人情報なので、という内容で折り合いがつかず会話は終了しました。

仕方がない部分はあるのですが、どうにかならないものかと思います。

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